1980-03-19 第91回国会 参議院 決算委員会 第3号
次は労災法の適用後の方々でございますけれども、じん肺罹病者の長期療養中の人々は、年金をもらっておる人でもほとんどが一カ月十万から十二万円の範囲の傷病補償年金が支給されて生活をしておられるようでございますけれども、家族の多少ということによらないで本人の給与によって算出をされておる年金でございますので一大家族の場合は非常にこれもまた生活が苦しい状態でございますので、家族構成を考慮した傷病補償年金制度ということを
次は労災法の適用後の方々でございますけれども、じん肺罹病者の長期療養中の人々は、年金をもらっておる人でもほとんどが一カ月十万から十二万円の範囲の傷病補償年金が支給されて生活をしておられるようでございますけれども、家族の多少ということによらないで本人の給与によって算出をされておる年金でございますので一大家族の場合は非常にこれもまた生活が苦しい状態でございますので、家族構成を考慮した傷病補償年金制度ということを
傷病補償年金制度の運用に当たっては、特に頸腕、むち打ち、腰痛などの職業性疾患者の療養の実情に即して適切に行うよう努めること、こういう項目がはっきり、したためてあるわけでございます。御存じのとおりに、頸腕、むち打ち、腰痛と申しますと、女性の職場、女性の職種に特に多いわけでございまして、私の友人でもたくさん腰痛で悩み、頸腕でただいま治療を受けている人たちがあるわけでございます。
本法律案の内容は、国家公務員について傷病補償年金制度が設けられることにかんがみ、海上保安官に協力援助した者等に対する災害給付におきましても、新たに傷病給付制度を設けようとするものであります。 委員会におきましては、海難の発生状況、本法の適用状況、領海拡大等に対応した海上保安体制、海上交通の安全確保等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
本法に基づく給付は、国家公務員災害補償法に基づく給付を参酌して行うこととされておりますが、昨年五月、傷病補償年金制度の創設を内容とする国家公務員災害補償法の一部改正が行われ、本年四月一日から施行されることとなっております。
たとえば政府は「傷病補償年金制度の運用に当たっては、特に頸肩腕症候群、むち打ち症、腰痛症等の職業性疾病患者の療養の実情に即して、適切に行うよう努めること。」と、このように附帯決議まで付したわけでございます。あの五月から今日まで、もう十カ月も経過したわけでございますが、いま申し上げました方々の不安あるいは疑問というものはなお解けていないようでございます。
次に、傷病補償年金制度の施行に伴いまして、当局として従前どおり頸肩腕症候群、腰痛症、むち打ち症等の患者の社会復帰あるいは職場復帰を促進するための行政努力をすべきであると思うわけでございますが、いかがでしょうか。
るであろうというふうに思われるような方があるわけでございまして、そういう方に対しましては、現在では療養が終わらないと、先ほど申し上げました障害給付という年金が支給されないわけでございますけれども、実体的に廃疾状態にあるような方につきましては、療養が継続中であってもそれと同じような年金を支給する方が適当ではないかというふうな観点から、昨年五月に国家公務員災害補償法の一部が改正されまして、その中で新たに傷病補償年金制度
本法に基づく給付は、国家公務員災害補償法に基づく給付を参酌して行うこととされておりますが、昨年五月、傷病補償年金制度の創設を内容とする国家公務員災害補償法の一部改正が行われ、本年四月一日から施行されることとなっております。
一傷病補償年金制度の運用に当たつては、特に頸肩腕症候群、むち打ち症、腰痛症等の職業性疾病患者の療養の実情に即して、適切に行うよう努めること。 このように附帯決議があるわけでございます。
○増田説明員 現行法の長期傷病補償給付と傷病補償年金制度との違いは、傷病補償年金制度に廃疾等級という概念をはっきり入れまして、そこで先ほど来先生お尋ねになっていらっしゃいます労働不能という概念について明確にしたつもりでございます。したがいまして、必ずしも長期傷病補償給付の対象者の廃疾の程度というものについて明確ではございませんでしたが、ほぼ同様であると考えておる次第でございます。
一の項に「傷病補償年金制度の運用にあたっては、特に頸肩腕症候群、むち打ち症、腰痛症等の職業性疾病患者の療養の実情に即して、適切に行うよう努めること。」こういうことが特に申し述べられておるわけなんです。現在労働省の中で政省令の改正の準備がされておるようでありますけれども、大臣御承知のように、いま読みましたような疾患の患者というのは療養に長期間を要する神経系統の病気だ。
なお、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対し、傷病補償年金制度について適切な運用を図るよう努めること、未払い賃金立てかえ払い事業のあり方については、労災保険制度のたてまえとも関連して検討することなどを内容とした附帯決議を、建設労働者の雇用の改善等に関する法律案に対しては、雇用の不安定な労働者についての施策を充実強化すること、元方事業主の下請に対する雇用管理について一層の改善を図ることなどを
一、傷病補償年金制度については、職業性疾病患者の療養の実情に即して、適切な運用を図るよう努めること。 二、給付水準については、スライド制、最低額の引上げ等今後ともその改善に努めること。 三、長期傷病補償給付、休業補償給付等の受給者の新制度への移行が円滑に行われるよう十分配慮すること。 四、厚生年金等との調整率を定めるにあたつては、受給者の保護に欠けることのないよう十分配慮すること。
本年二月二十六日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、国会及び内閣に対して、公務上の災害または通勤による災害を受け長期にわたり療養する職員の実情等にかんがみ、国家公務員災害補償制度に関し、傷病補償年金制度の創設、身体障害に対する評価の改善、他の法令による給付との調整方法の改善を図る等の必要がある旨の意見の申し出がありました。
政府は、業務上の災害または通勤による災害を受け、長期にわたり療養する者の実情にかんがみ、傷病補償年金制度の創設、身体障害に対する評価の改善その他補償内容の改善整備等を図るため、すでに、一般労働者の災害補償について、労働災害補償保険法等の一部を改正する法律案を、また、国家公務員の災害補償について、人事院の意見の申し出に基づき、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を、それぞれ今国会に提出いたしておりますが
○神谷信之助君 この労働基準法の十九条の一項との関連で、これは傷病補償年金制度が創設をされていきますと、三年一カ月たつと地公法二十八条の分限解雇の対象にすることができるということになるわけですね。そうしますと、これは、これを創設することによって、年金を出すからやめてもらおうじゃないか、いやだと言えば分限解雇てやめてもらうというところに連動する危険があるんですが、この辺についてどうお考えてすか。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、新しい障害等級表、新傷病補償年金制度の運用を適切に行うとともに、遺族補償等各種補償の給付水準の改善、職業性疾病について、実情に即し適切な運営を図ること等を内容とする附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
本案は、本年二月二十六日付人事院の意見の申し出に基づき、国家公務員災害補償制度に関し、傷病補償年金制度の創設、身体障害に対する評価の改善、他の法令による給付との調整方法の改善等を行おうとするものであります。
しかし、傷病補償年金制度の創設は、先ほども労災の方で申し上げましたけれども、私は必ずしも改善だというようには一〇〇%受けとめるわけにはいかない。
ところが、私どもの調査によりましても、一年以上の療養を続けていらっしゃる方が残念ながら相当数ございますので、そういう方方に対しまして、今回、傷病補償年金制度というものを導入することによって、先ほど来いろいろ御指摘がございましたが給付の改善を図るという線でそのような制度を導入してきたのでございます。
二 新しい障害等級表の適用ならびに傷病補償年金制度の運用に関しては、分限条項を含め適切に措置するとともに、職業性疾病については、その実情に即し適切な運営を図ること。 三 年金額については、給与改定等の動向を的確に反映しうるよう改善を図ること。 四 遺族補償をはじめとする各種補償の給付水準の引上げについてさらに改善に努めること。
それで今回のこの傷病補償年金制度と申しますのは、長期傷病療養中の者につきまして、その実態に即しますように保護を厚くするという趣旨の制度でございまして、基本になりますところの分限規定そのものにつきましては何らの改正を及ぼしておるものではございませんので、いま先生が御心配になりましたような問題は起こらないのではないか、かように解しております。
今回のこの改正案を見てみますと、傷病補償年金制度を取り入れたこと、あるいは身体障害者に対する給付の改善、また他の年金との調整方法の改善面においてもかなり配慮をされたことは評価できるのではないかという気がいたします。
政府は、業務上の災害または通勤による災害を受け、長期にわたり療養する者の実情等にかんがみ、傷病補償年金制度の創設、身体障害に対する評価の改善その他補償内容の改善整備等を図るため、すでに、一般労働者の災害補償について、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を、また、国家公務員の災害補償について、人事院の意見の申し出に基づき、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を、それぞれ今国会に提出いたしておりますが
一 傷病補償年金制度の運用にあたっては、特に頸肩腕症候群、むち打ち症、腰痛症等の職業性疾病患者の療養の実情に即して、適切に行うよう努めること。 二 未払賃金立替払事業のあり方については、今後、その実績に照らし、かつ、労災保険制度の建前とも関連して更に検討すること。 三 特別加入対象者の範囲は、実情に即して拡大を図るとともに、その運用についても改善を検討すること。
そこで、今度の改正案を見てまいりますと、いわゆる長期傷病補償給付を廃止して、傷病補償年金制度を設けることとなっているわけでございます。しかも、この年金は療養開始後一年半から支給される。そのため、一年半を経過したときから解雇制限が解除されることとなるのではないかという不安ですね。
○中村(博)政府委員 傷病補償年金制度の導入につきまして、一年六カ月たった後にこういう制度をつくっていただきたいと言ったのは人事院でございます。 先ほど来先生のいろいろな御説がございました。確かに御見解と思います。
この傷病補償年金制度の創設ということで論議しておるわけでございますが、補償年金制度の創設ということの目的が私らが考えますとどうも明確でない。まずその点について明確にこういう目的だという決定的な説明をひとつお願いしたい。人事院総裁がお見えになっていなくても人事官が見えているでしょう。だから責任をもって、これは総裁がおらぬからわかりませんなんというようなことは承知しませんよ。
傷病補償年金制度の創設ということに対する何もメリットはないわけだ。これはつけたりで、見せかけにこういうことをやったのか。これは一つの見せかけだな。